タヌキれぽーと✍️

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宅建要点整理④_法令上の制限(用途制限、防火地域、単体規定)

 

 

今回の宅建の要点整理は法令上の制限から用途制限、防火地域、単体規定の分野である。

暗記項目が特に多い分野なので頑張って覚えていただきたい。

 

 

 

用途制限①

・前面道路の幅員が12m以上ある場合の容積率は(①)が適用される。

・(②)における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画において、その限度が定められた場合には、当該限度以上でなくてはならない。

・用途部分の面積が(③)平米を超える特殊建築物を建築又は用途を変更する場合は建築確認を受けなければならない。

・準防火地域においては、(④)階以上又は延べ床面積1,500平米超の建築物は耐火建築物又は延焼防止性能のある建築物としなければならない。

 

 

①指定容積率 ②低層住居専用地域 ③200 ④4

 

 

用途制限②

・建築物の全面道路の幅員により制限される容積率について、全面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路が2つ以上ある場合は、これらの全面道路の幅員の(①)の数値を用いる。

・幅員4m以上で法が施行された時点、都市計画区域もしくは準都市計画区域に入った時点で現存していた道は特定行政庁の指定なしに(②)の道路となる。

・第2種中層住宅専用地域では、北側斜面規制が適用(③)。

・第1種低層住居専用地域内において建築できる事務所、店舗等の兼用住宅は延べ床面積の(④)以上を居住用に供し、かつ事務所、店舗等に供する部分の床面積が(⑤)平米以上でなければならない。

 

①最大 ②建築基準法上 ③されない ④2分の1  ⑤50

 

 

 

防火地域内の制限

・防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を(①)に接して設けることができる。

・都市計画によって定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画で定められた建蔽率の数値に(②)を加えた数値が限度となる。

建蔽率の限度が(③)とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については建蔽率の制限規定を適用しないといけない。

 

①隣地境界線 ②10分の1   ③10分の8

 

 

単体規定

・大規模な(①)では、延べ床面積が1,000平米を超えれば、防火上有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画し、かつ各区画の床面積の合計をそれぞれ1000平米以内にしなければならない。

・高さ(②)mを超える建築物には、有効な避雷設備を設けなければならない。

 

①木造建築物 ②20