宅建要点整理_法令上の制限(都市計画区域、開発許可)
今回の宅建要点整理は法令上の制限から都市計画区域、開発許可の分野である。
暗記する語句や数値が多い分野だが、是非頑張って欲しい。
都市計画区域①
•地区計画については、都市計画に地区計画の種類、名称、位置、区域、および面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定める必要は(①)。
•用途地域の指定のない区域においては、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て(②)の上限を定める。
•市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、(③)を定めるものとする。
•高度利用地区とは、建築物の(④)と(⑤)の最高限度及び最低限度を定めることができる業界地区である。
•準都市計画区域については都市計画に準防火地域を定めることが(⑥)。
①ない(努力する必要がある)②建蔽率 ③施工予定者 ④⑤容積率、建蔽率 ⑥できる
都市計画区域②
•特別用途制限地域は、用途地域が(①)地域に良好な環境形成又は維持のため、当該地域の特性に応じて、合理的な土地利用が行われるよう制限すべき特定の建築物等用途の概要を定めるとする。
•準都市計画については、都市計画に(②)を定めることができるが、(③)を定めることはできないとされる
①定められていない ②高度地区 ③高度利用地区
開発許可①
・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築用に供する目的で行う開発行為について、開発行為は(①)。
(重要なので施設については暗記!!)
・都市計画区域及び準都市計画区域外においては、(②)平米未満の開発を行う場合都道府県知事とうの許可は不要である。
・市街化区域内においては(③)平米未満の開発行為を行う者は開発許可を受ける必要がない。
・都市計画区域又は準都市計画区域内においては(④)平米未満の開発行為を行う者は開発許可を受ける必要がない。
①不要 ②10,000 ③1,000 ④3,000
開発許可②
・農林漁業を営むものの居住用建築物は原則として開発許可が不要であるが、(①)内の開発行為はこの例外が適用されない。
・(②)においては小規模な開発であっても開発許可が必要
・開発許可を受けた開発区域内の土地において、(③)が支障がないと認めて許可した時以外は、開発許可に関わる予定建築物以外の建築物を新築することはできない。
・田園地域住居内の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、(④)の許可を受けなければならない。
・(⑤)内で行う場合を除いて、農業を営むものの居住のように供する建築物の建築を目的として土地区画形質の変更を行おうとする場合は、開発許可は不要である。
①市街化区域 ②市街化調整区域 ③当道府県知事 ④市町村長 ⑤市街化区域
都市計画制限
・都市計画の認可の告示後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするものは、当該事業の施工者に( ① )をしなければならない。
・都市計画施設の区域または市街地開発事業の施工区域内において建築物を建築しようとするものは、都道府県知事の(②)を受けなければならない。
①届出 ②許可