宅建要点整理(土地区画整理法、農地法、その他法令上の制限)
土地区画整理法
・土地区画整理組合が解散する場合には(①)の許可が必要。
・土地区画整理事業の施工の障害となる可能性がある、土地の形質の変更を行おうとするものは、(②)の許可を受けなければならない。
・換地計画において定められた(③)は換地処分があった旨の公告があった日の翌日において施工者が取得する。
・土地区画整理事業とは、(④)の土地について、公共施設の整備改善及び宅地利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更などの事業をいう。
・施工者は仮換地の(⑤)があった場合、施工地区内の土地建物について変動があった場合にはその変動に係る登記をしなければならない。
・施工者は、仮換地の(⑥)があった時に、清算金を徴収し、または交付しなければならない。
①都道府県知事 ②都道府県知事 ③保留地 ④都市計画区域 ⑤公告 ⑥処分の公告
農地法
農地法第3条・・・農地を使用する者が変わる場合に必要。所有権の移転
農地法第4条・・・農地の転用。
農地法第5条・・・農地の転用+権利の移動。
・農地の賃借権の第三者対抗要件は引き渡しであり、(①)を要さない。
・農地に抵当権を設定する場合、農地法3条1項の許可は(②)。
・遺産の分割、離婚による財産分与によって農地を取得する場合は、(③)に届出しなければならない。
・農地を相続した場合、農地法第3条1項の許可は(④)。
・(⑤)の自己の農地を宅地に転用する場合はあらかじめ農業委員会に届け出ることで農地法第4条1項の許可申請は不要となる。
・農地以外のものを農地に転用しようとする場合は、農地法第4条1項の許可は(⑥)。
・農地を農地以外のものにする者は、(⑦)の許可を得なければならない。
・市街化区域内の農地について転用目的で取得する場合は、(⑧)農業委員会に届け出た場合に農地法5条1項の許可が不要になる。
①登記 ②不要 ③農業委員会 ④不要 ⑤市街化区域 ⑥不要 ⑦都道府県知事
⑧農業委員会
その他法令上の制限
・森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、(①)の許可を受けなければならない。
・河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築する場合は、河川管理者の(②)が必要である。
・国土利用法によれば、当事者の一方または双方が(③)である場合は事後届出が不要とされる。