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宅建要点整理 (借地借家法)

今回の宅建要点整理は権利関係の分野から借地借家法である。

 

借地借家法宅建の中でも最も引っ掛け問題が多く、正答率が低い分野である。ここで得点できれば差をつけれるため、しっかり暗記して欲しい。

 

 

 

借地

・借地人の債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は(①)を有しない。

借地借家法にゴルフ場は適用され(②)。

・建物買取請求権は、一時使用のため借地権を設定した場合、適用(③)。

・借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡する場合において、第三者が賃借権を取得し、借地権設定者に不利となるおそれがないにも関わらず、借地権設定者が賃借権を承諾しない場合、裁判所は(④)の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

・居住用の建物所有を目的とした定期借地権契約は、存続期間を(⑤)年以上とする場合にのみ締結することができる。

・通常の借地権契約の場合書面がなくとも有効であるが、定期借地権の場合書面が無ければ無効である。さらに、事業用借地権の場合、(⑥)が無ければ無効である。

・契約によって借地権の存続期間を(⑦)年より長い期間で定めた時には、その期間が存続期間となる。

 

①建物等買取請求権 ②ない ③されない ④借地権者 ⑤50 ⑥公正証書 ⑦30

 

借家

・(①)契約のときは、借地借家法が適用されない。

・定期建物賃貸借契約を締結する際には、(②)による書面によらなければならない。

・建物の賃貸借がなされている場合において、建物の転貸借が期間の満了または解約の申入れによって終了するときには、建物の賃貸人は(③)をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。

・建物の賃貸借は(④)がなくても、その後その建物について物件を取得したものにその効力が生ずる。

・普通借家契約、定期借家契約双方において、一定の期間建物の借賃を増額しない特約は(⑤)である。

・普通建物賃貸借の場合、賃料を(⑥)旨の特約は認められないが、定期建物賃貸借では認められる。

 

①定期建物賃貸借 ②公正証書 ③建物の転借人にその旨の通知をしなければ ⑤有効

⑥減額しない 

 

 

借地権の対抗力、期間について

・建物の所有を目的として賃貸する場合は(①)が適用され、建物の所有を目的にせず資材置場として賃貸する場合は(②)が適用される。

借地借家法には(③)の中途解約に関する規定が存在しない。民法では賃貸借の期間を定めた場合、解約する権利を留保していない限り中途解約することができない。

借地借家法が適用されれば、契約で(④)年より長い期間を定めたときは、その(④)年が期間ととなる。民法が適用されれば、賃貸借の存続期間は(⑤)年を越えることができない。

・土地の上に借地権者が(⑥)されている建物を所有する時には、借地権は対抗力を有する。

 

 

借地借家法 ②民法 ③土地 ④40 ⑤50   ⑥登記