不動産証券化マスター要点整理③(会計)
今回は不動産証券化マスターの「会計分野」の要点整理である。
会計分野は最も難解で覚えることも多い。しかし、ここを乗り越えれば合格が一歩近づくので
頑張って欲しい。
会計全般
・(①)とは、資産を構成する財務要素に対する支配が他に移転した場合に当該移転した財務構成要素の消滅を認識する方法である。
・不動産の会計上の譲渡成立可否の判断では、監査委員会報告第27上である(②)が判断基準の1つとされる。
・譲渡人が譲渡不動産の対価として特別目的会社の発行する証券等を有している場合でも(③)
が概ね5%の範囲内であれば、不動産に関するリスクと価値ほとんど全てが他の者に移転していると考えられる。
・リースバック取引が(④)取引であって、譲渡人が適正な賃借料を払うことになっている場合には譲渡が認められる。
①財務構成要素アプローチ ②「関係会社間の取引に係わる土地・設備棟の売却益計上に関しての監査上の取り扱い」 ③譲渡人のリスク負担割合 ④オペレーティングリース
投資法人
・投資法人が投資主への分配の利益配当部分を損金に算入するための要件として、投資口の通算発行価額ペースで50%超を( ① )する旨を規約に定めることが必要である。
・投資法人への出資方法は( ② )に限られる。
・現在の投資信託及び投資法人に関する法律では、投資法人は国内の他の( ③ )の議決権の可搬を取得することはできない。
①国内募集 ②金銭払込 ③法人
収益認識に関する会計基準
収益認識基準・・・企業の収益に関して、「いつ」「いくらで」「どのように」計上するかのルールを定めるもの。 収益は、本業の収入の金額となり、企業の経営成績を分析する際に非常に重要になる。
・収益の認識は一般に( ① )段階に分けられ、( ② )が充足された時点で収益が認識される。
・収益認識に関する会計基準は、( ③ )及び ( ④ ) とのコンバージェンスの一環で開発された。
①5 ②履行義務 ③ IASB ④ FASB
連結財務諸表に関する会計基準
親会社・・・他の企業の財務及び営業または事業の方針を決定する機関を支配している会社。子会社は、当該他の企業をさす。
・特別目的会社は、( ① )で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券を所有者に享受させることを目的に設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときには、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業から( ② )
しているものと認め、特別目的会社に資産を譲渡した子会社に該当しないものとする。
・親会社の定義については他の企業の議決権の( ③ )を自己の計算において所有している企業。
・投資事業組合は、( ④ )の権限を用いることで、当該投資事業組合に対する影響力を判断することが妥当である。
・(⑤)の適用対象となる不動産譲渡は、収益認識に関する会計基準の適用対象とならない。
・「他の企業の資金調達総額の過半について融資を行なっている」という要件の組み合わせで支配が認められるのは出資割合が(⑥)%以上の場合である。
・平成23年の「連結財務諸表に関する会計基準」改正で、不動産の(⑦)は特例規定の対象外になった。
・ある企業が他の企業を支配しているか否かを判断する際には、自己の計算において保有している議決権のみでなく、(⑧)が保有する議決権についても考慮される。
①適正な価額 ②独立 ③過半数 ④業務執行 ⑤不動産流動化指針 ⑥40 ⑦出資者
⑧緊密な者及び同意している者
固定資産の減損
減損会計の適用の手順について
・減損の認識時期は( ① )末に限らない。
・減損損失の( ② )は行われないとされている。
・減損の兆候がある場合は、減損損失を認識するかどうかの判定を行うことになる。資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュフローの総額が( ③ )を下回る際には、減損損失を認識する。
①事業年度末 ②戻入れ ③帳簿価格
リース取引
リース取引・・・特定の物件の所有者(リース会社)が貸手となり、借手に対し、合意された期間(リース期間)においてこれを使用収益する権利を供与し、借手は合意された使用料(リース料)を貸手に支払う取引 。
リース取引はファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引に分類される。
(ファイナンス・リース取引)資産を購入したのと同等の売買取引に準じる取引。
(オペレーティング・リース取引)オペレーティング・リースとは経済的実質が賃貸取引であるか、もしくは売買取引には該当しないリース取引
(所有権移転外ファイナンスリース取引)リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの。
・土地のリース取引については、「所有権移転外条項」または「割安購入選択権」のいずれかを有する場合( ① )に該当する。
・2007年改正の現行の基準では、( ② )ファイナンスリース取引でも、重要性に乏しい場合を除き、売買処理をすることが必要になった。
・「リース取引に関する会計基準の運用指針」において、現在価値基準とは、解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね( ③ )%以上であること。
・オペレーティングリース取引に該当した場合には( ④ )されない。
①オペレーティングリース取引 ②所有権移転外 ③90 ④資産計上
資産除去債務
資産除去債務・・・有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令または契約で要求される法律上の義務およびそれに準ずるもの
・建設仮勘定や投資不動産についても資産除去債務が存在している場合、資産除去債務会計基準の適用対象と( ① )。
・( ② )は権利確定主義に基づくため、資産除去債務の各事業年度の費用は( ② )上の損金にならない。
・資産除去債務として認識しなければならない場合には、一時の費用として計上するのでなく、減価償却を通じて有形固定資産の( ③ )にわたり各期間に配分する。
①なる ②法人税法 ③残存耐用年数