宅建要点整理①(未成年、後見人、虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫、代理)
宅建士、本試験に向けた要点整理について書いていく。
宅建試験は、テストのポイントを抑えれば確実に合格できるものである。
ブログでは、その要所を項目別に書いていくので日々の勉強の参考にして欲しい。
未成年
•営業を許された未成年は、その営業に関しては成年と同一の行為能力を有する。許された営業以外の行為に関しては成年者と同一の行為能力を有することに(①)。
•親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割協議は(②)がない限り無効である。
①ならない。②有効な追認
後見人
•成年後見人が成年被後見人に代わって、成年被後見人か居住する建物を売却する際には(①)の許可を要する。
•行為能力者の代理人は、当該代理人が後見開始の審判を受けたとき(②)は消滅する。
•成年被後見人が第三者との間で、建物の贈与を締結した場合には、成年後見人は当該法律行為を(③)
ただし、日常生活に関する行為は(④)
①家庭裁判所 ②代理権 ③取り消せる ④取り消せない
虚偽表示
•相手方と通じてした虚偽の意思表示は(①)とされる。
•土地の仮装譲渡人からその土地を賃借したものは、民法上第94条2項の第3者には(②)。
•悪意の第3者から善意の転得者は民法上第94条2項の第3者には(③)
①無効 ②当たらない ③当たる
錯誤
錯誤・・・表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていること。
•表意者に重大な過失があるときに、表意者は錯誤による取り消しが(①)。
•表意者に法律行為を基礎とした事情について、その認識が事実に反する錯誤(動機の錯誤)である場合、表意者は錯誤による取り消しが(②)。
①できない。②できる。
詐欺•強迫
•売主が不動産売買契約を取り消した場合、当該不動産は買主から売主に権利が移転する。取り消し後に買主から当該不動産を譲り受けた第三者と売主は対抗関係に(①)。
•売買契約が取り消されるとき、当事者双方の原状回復義務は(②)に成り立つ。
•強迫の場合、第三者が善意であるとき、売買契約を取り消すことは(③)。
①成り立つ ②同時履行の関係 ③できる
代理
•復代理人が代理人に対して、受領物を引き渡したとき、本人に対する(①)も消滅する
•法定代理人は、やむおえない事情がなくとも(②)を選出できる。
•制限行為能力者が代理人としてしてした行為は、行為能力の制限によって取り消すことが(③)。
①引渡義務 ②復代理人 ③できない。
無権代理
•本人が無権代理行為を相続した際、被相続人の無権代理行為は、相続により有効に(①)。
•本人が無権代理行為を追認すれば、契約は(②)になる。
•無権代理人が本人を共同相続したとき、共同相続人全員が共同して、代理行為を追認しない限り、無権代理人の(③)についても無権代理行為は有効にならない。
①ならない ②有効 ③相続分